12月に考えたい、手元に残るお金を増やす話。(第617回)

※2017/12/1の記事です。

こんにちは、エスノです。

29日から私と青木さんの
渾身のBUYMA新企画

「BUYMA in REASON」

の募集をしております。

12月3日(日)24時まで、
特別な価格でお届けしていますので、
ぜひご参加くださいませ。

■「BUYMA in REASON」詳細
http://buymainreason.com/lp/bir/

なお、何件もお問い合わせいただきましたが、
上記ページ内でも明記していますように、
支払いは一回きりですのでご安心ください。

さて、ブラックフライデー、
サイバーマンデーも一息ついて、
いよいよ2017年最後の月になってしまいました。

年間通して、瞬間的に一番盛り上がるのは、
先日のブラックフライデーからサイバーマンデー
にかけてな気はしますが、月間で考えれば、
やはりボーナスとクリスマスのある12月も熱いです。

ということで、引き続き、

「利益への貢献度が高い活動」

に注力していきたいわけですが、
一方で、年度末は他にも考えたいことがあります。

そう、「税金」です。

個人事業でBUYMAを実践されている方も
多いと思うのですが、個人事業の場合は、
12月が年度の締めになります。

(この場合の「個人事業」は、法人じゃない
全ての方を指しています。個人事業主登録を
しているかどうかは関係ありません。)

私は事業はすでに法人でやっていて、
決算は9月締めなのですが、
私個人の確定申告の締めは12月です。

なので、先月から慌てて、ふるさと納税で、
大量に返礼品をいただいています。

(ふるさと納税で納めた分の金額は、
自分の住民税の控除に使えるので、
基本的にはやらない理由がありません。)

この時期でも意外と美味しい梨が手に入ったり、
探すといろいろあって面白いので、
ぜひ調べてみるといいと思います。

話がちょっと逸れましたが、
要するに、売上を上げる一方で、
来年収める税金の節税策を実行できるのも
今月いっぱいということです。

売上、利益は上げつつ、出来れば、
経費も今月たくさん使って、なるべく
来年支払う税金を押さえたいわけです。

ところで、「経費」とは何かというと、
実はこれとこれとこれという風に
厳密に品名などで定義されているわけではなく、

「事業に関わるすべてのもの」

を経費として認めるというのが原則です。

たとえば、どこかへの移動中、
BUYMAの作業をするためにスタバに寄ったとすると、
基本的に
そのコーヒー代は経費として認められます。

そんな感じで、意外と曖昧で、
屁理屈も通ったりする領域ではあるのですが、
BUYMAをはじめとする物販ビジネスにおいて、
誰が考えても間違いなく経費となるのは
「仕入れ」です。

ただ、ここにはちょっとした罠があるので注意です。

何かというと、翌年度に持ち越した在庫は、
「経費」にはならないということです。

極端な例ですが、たとえば、
年間の利益が100万円くらい出そうだったので、
12月31日、除夜の鐘を聞きながら、
あわてて100万円分の在庫を買い付けたとします。

しかし残念ながら、それでは、
利益100万円と在庫100万円を相殺して、
課税対象になる利益がゼロ、とはなりません。

経費にできる「仕入れ」は、あくまで、
「その年度内に売れた商品の仕入れ」
のみです。

なので、「節税のため」と思って、
あわてて在庫をたくさん買っても
節税としてはまったく意味が無いので、
間違ってやらないように気を付けてください。

もちろん来月以降ちゃんと売れると思って、
いつも通りに在庫を持つ分には構いません。

今月経費として何かを買うのであれば、
事業に関係ある消耗品や、あるいは、
なにかしらスキルアップに使えるもの
とかが手堅いと思います。

物販なら梱包資材が必要ですし、
青木さんは去年は本をたくさん買った
と言っていました。

私も、昨年秋から10ヶ月間、
毎月開催されるセミナーに参加していたのですが、
その費用は昨年中にまとめて支払ってしまうことで、
けっこう税金を抑えました。

(100万とは言いませんが結構払ってます。)

駆け込みでいらないものを買っても
それはそれでただの無駄遣いになるので、
未来の自分の役に立つものを買って、
その上で少し税金も抑えるようにしたいですね。

ではではー。

P.S.

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