※2021/9/16の記事です。
こんにちは、エスノです。
そういえば先週末は、名古屋と
大阪でワークショップでした。
大阪では6月から個別コンサルに
申し込んでくださったRさんと、
対面コンサルを実施してきました。
Rさんは昨年秋頃から、
低価格帯ものを大量に出品する
という方向で進めてきたのですが、
限界を感じ、そこから脱却するために
コンサルに申し込んでくださいました。
決まった買い付け先から
大量に出品するという方向でやっていたので、
ちゃんとリサーチをするという経験が、
コンサル受講までほぼなく、始めのうちは
価格計算でのミスも目立っていました。
ただ、とにかく日々継続すること、
一つのリサーチをきっちりやり切ること
を徹底してくださっていて、その結果、
現在までに、いわゆるVIP割引を
10件弱のショップから獲得しています。
これが実際の利益にまだ大きく
結びついていないのがBUYMAの
面白いところであり難しいところ
ではありますが、8月から一気に
良いショップの開拓が進んでいるので、
今月後半から来月はじめあたりに
少しずつこれまでの活動が実を結ぶ
のではないかなと思っています。
さて本題です。
BUYMAで避けられないのが、
商品の仕入れ費用の計算です。
特に分かりづらいのが、関税、
さらに言えば、「革靴の関税」
だと思います。
何が分かりづらいかと言えば、
革靴の関税率は30%だと知っていても、
そもそも今目の前にある靴が、
「革靴に分類されるのかどうか」
が結構分かりづらかったりします。
しかしこれには明確なルールがあるので、
それを今回はまとめておこうと思います。
まず判断のポイントになるのは、
「甲」と「本底」の素材がなにか
ということです。
甲は分かりやすいと思うのですが、
本底とは地面に設置する部分のことです。
たとえばヒールのパンプスにおける
土踏まずあたりの素材が革でも、
地面と設置するつま先とヒールの先端が
ゴムであれば、「本底の素材はゴム」となります。
さらに、甲は分かりやすいと言いましたが、
そもそも「甲」とはどこなのか、どの部分に
革が使われていると革靴扱いになるのか
というのも分かりづらいです。
具体的には、以下資料の42ページを
参照していただきたいのですが、
https://www.customs.go.jp/tokyo/content/20120607_bunrui.pdf.pdf
ポイントとなるのは、「附属品及び
補強材の面積は考慮しない。」
というところです。
つまり、上記資料の43ページ
にあるような構造の靴であれば、
革靴にはならないということです。
上記の資料自体は少し古いので、
細かい部分で現在と異なる点は
あるかもしれませんが、基本的な
考え方は同じだと思いますので
参考にしてみてください。
なお、じゃあ厳密に判定して
革靴じゃないという商品であっても、
ショップがインボイスにレザーシューズ
と書いてしまえば、それは革靴として
通関されかねません。
通関する人たちは基本的に書類相手に
判断していくので致し方ないところです。
なので、これはちょっと革靴だと
間違って判断されやすそうだなという
商品を買い付けするときは、通関前、
つまり追跡番号がショップから届いた時点で
配送業者の通関部署に連絡をしておきましょう。
これから届く商品は革靴っぽいですが、
実際は革靴じゃないので、通関の際に
注意してください、もし革靴とインボイスなどに
記載があったら、通関せず連絡くださいと
伝えておけばOKです。
ショップに、インボイスに革靴と書かないで
と伝えてもいいのですが、それだとやはり
ミスは起きてしまうので、通関を押さえたほうが
間違いは少ないです。
ちなみに、合皮しか利用しないことで有名な
ステラマッカートニーのシューズも、間違って
革靴として通関されやすいので、これについても
上記のように対応することは有効です。
一度間違って通関されてしまうと、
それを修正するのは事実上不可能なので、
ぜひ気を付けてみてください。
P.S.
前回もお伝えしたとおり、明日、
個別コンサルの新規募集を
久しぶりに行います。
9月17日(金)21時頃のメルマガで
募集開始しますが、今回も少数なので
いつものように割と早めに終了してしまうと思います。
興味がある方はメルマガチェックしておいてください。
ではではー。
P.S.
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何か気になることがあれば、遠慮なくご連絡くださいね^^