本日24時からの「いつものやつ」に気を付けましょう。(第768回)

※2021/11/25の記事です。

こんにちは、エスノです。

いよいよ本日24時からBUYMAの
ブラックフライデーのセールが始まります。

今年のキャンペーン内容は以下です。

https://www.buyma.com/feature/black-friday/

このキャンペーンは、先週末から
約1週間告知されていたのですが、
これは私がBUYMAを始めてからの
約10年の中で、事前案内期間としては
最長のものだと思います。

したがって、BUYMA側の事前準備も虚しく、
結局いつものように、ブラックフライデー開始の
24時から長くて数時間程度は、おそらくですが、
大量のアクセスの負荷に耐えきれず、
サーバーダウンしてしまうでしょう。

(なので、その注意喚起的に
こんな珍しい時間にメルマガ配信しています)

その時間は、何も作業ができない
と思っておいたほうが賢明です。

もしセール開始直後もちゃんと
BUYMAが開けていたらラッキーと思いつつ、
心のなかでBUYMA事務局に喝采を
送りたいと思います。

ただ、最近は日本のあちこちでも
耳にするようになってきた
この一大セールイベントですが、
どうも事前の予告を見る限り、今年は
タイムセールとか、事務局が買い取った
在庫商品を格安で販売したりがメインで、
クーポンはなさそうな雰囲気です。

(実際に始まったら出るかもですが)

となると、例年以上に、週明けの
サイバーマンデークーポンでの
成約ラッシュが見込まれますね。

詳細はご自身のBUYMAアカウントから、
11/22の「出品募集情報」を見ていただきたい
のですが、今年のクーポンは、金額こそ
昨年とほぼ同じものの、利用期間がさらに
延長されています。

この「数日間使い放題のクーポン」の
破壊力は凄まじくて、期間中に数百万円の
売上が出ることもけして珍しくありません。

もちろん誰にでもというわけではなく、
その時点で、人気がある商品を、
お客さんの目に留まるような人気順で
出品できている人に限った恩恵ではあります。

要するに、すごくざっくりまとめると、
ここまでにどれだけリサーチとメンテナンスを
頑張っていたかということですね。

もしかしたら、今回は、
その恩恵に全力で預かり切れなかった…
という人ももちろんいると思います。

しかし、長いことBUYMAをやっている方は、
みんな賛同してくださると思うんですが、
来年の今日までの1年間は、
意外とあっという間だったりします。

もし今の時点で準備不足だった
という認識がある場合は、
「今日どうなっていたら良かったのか」
というのを、ここまでを振り返り考えて、
来年の今日に繋がる活動を、また
今日から始めればいいだけです。

今の時点での不出来さを嘆き、
未来に繋がる活動を一旦止めてしまう
という本末転倒なこともままあるので、
一応念のため蛇足っぽく書いてみました。

ではではー。

P.S.

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消費税と利益率に関する「それっぽい言説」に惑わされていませんか?(第767回)

※2021/11/16の記事です。

こんにちは、エスノです。

前回配信したメルマガの続きです。

前回は、前々回のメルマガについて、
いくつか反響をいただいたので、
それについて書いてみました。

ちなみに、前回、前々回の内容はこちらです。

■「当然ダメ」ゆえに明記されないルールもあります。(第766回)
http://steermylife.com/2815.html

■こういう「罠」に引っ掛からないように気を付けましょう。(第765回)
http://steermylife.com/2798.html

今回は、前回予告したように、
消費税について考えてみたいと思います。

前々回のメルマガで、コンサル生が
1日で数万、数十万といった大きな利益を
出していると書いたところ、それに関連して、
消費税については、どういう捉え方を
しているのかという質問をいただきました。

その質問をしてくださった方は、
消費税を納める「課税事業者」であり、
現在は、出品価格の数%を消費税の
納税分と見込んで価格設定しているそうです。

が、それだとライバルの価格を考慮して、
自分の出品価格を決めようとするときに、
かなり薄利になってしまい困っているとのことでした。

要するに、自分はライバルより
余計にコストが掛かるような状況に
なってしまっているということなので、
その悩みもある意味では当然ですね。

しかし、この

「販売価格に消費税納税分を織り込んでおく」

という考え方はそもそも本当に妥当なのでしょうか?

あるいは、これに関連して、

「消費税のことを考えたときに、
利益率は高くないといけない」

という話もよく耳にするかもしれません。

これは先日、
あるBUYMAアカデミア会員の方から
実際に問われたことでもあります。

結論から言えば、私はいずれについても、
「NO」だといつも回答しています。

なぜなら、ものすごく簡単に言えば、

「消費税は利益額以上に納税するものではないから」

です。

そもそも消費税の納税額は、

「売上(BUYMA上の販売価格)に含まれている消費税額」

から

「原価、各種販管費などに含まれる消費税額」

を差し引いた金額です。

たとえば、BUYMAで、以下のような商品を
海外のショップで買い付けて販売するとします。

△販売価格:11万円(うち、消費税1万円)

▼BUYMA手数料:8,470円(うち、消費税770円)

▼商品代金:7万円(消費税含まず)

▼国際送料:無料

▼関税額:7,000円(関税率10%の商品とする。消費税含まず)

▼輸入消費税:7,600円

▼国内送料:770円(うち、消費税70円)

▼通関代行手数料:1,100円(うち、消費税100円)

■粗利:15,060円(粗利率:13.7%)

国内で発生する売上や費用には
基本的に消費税が含まれていて、
そうではないものには消費税は
含まれていません。

このケースで納税すべき消費税は、

1万円-(770円+7,600円+70円+100円)

=1万円-8,540円

=1,460円

です。

ざっくり言えば、「粗利益額の10%ほど」が
一取引あたりで納めるべき消費税になっています。

これはこのシミュレーションだからそうなった
というわけではありません。

売上と国内でかかる経費に含まれる消費税率が
10%であることはもちろん、輸入消費税についても、
課税対象額、つまり商品代+国際送料の
約10%になることがあらかじめ概算されるので、
一取引あたりで納める消費税額は、必ず
「粗利益額の10%ほど」になります。

今回のケースで言えば、粗利率は約14%なので、
売上に対しての消費税の負担率は約1.4%です。

もちろん無いに越したことはないですが、
これがあることによって、価格設定上、
ライバルに対して致命的に大きな不利を
受けてしまう程のものではないというのは
お分かりいただけるでしょう。

したがって、まず1つ目の、

「販売価格に消費税納税分を織り込んでおく」

というのは、もちろんやってもいいのですが、
そこまで大きな数値を見込む必要がないことを
理解しておかないといけません。

でないと、売れやすい価格に設定しづらくなり、
結果的に売上と利益が落ち、そもそも、
消費税のことを心配している場合ではない
という本末転倒な状況に陥ってしまいかねないからです。

そして、ここまで読めば2つめの

「消費税のことを考えたときに、
利益率は高くないといけない」

というのも、全く本質を捉えていない
「それっぽい」だけのものだということも分かるでしょう。

なぜなら、利益率が高かろうが低かろうが、
消費税が取られる割合は約10%で、
ほぼ変わらないからです。

利益率30%なら、そのうちの約10%が、
利益率10%なら、そのうちの約10%が消費税だ
ということは先述したとおりで、要するに、
利益率が上がれば、売上に対する消費税の割合も
同じように上がってしまうわけです。

なので、

「消費税のことを考えたときに、
利益率は高くないといけない」

というのは、絶対的に正しいわけではありません。

ありませんが、実は、消費税納税の
「一番本質的な問題」の解決策としては、
利益率の高さというのは無関係ではありません。

結局のところ、消費税納税の一番の問題は、

「納税時にまとまった大きな金額を請求される」

ということにつきます。

一取引あたりの消費税額は、
売上や利益に対して大きくなくとも、
まとまって納税しろと言われると、
なかなかの金額になるわけです。

仮に年商が3,000万円、粗利率20%なら、
およそ60万円の消費税を納めることになります。

上記の数値なら、月利平均は50万円なので、
利益1ヶ月分以上の金額を納めるということです。

これが何を招くかと言えば、要するに、
資金繰り、キャッシュフローに打撃を与えます。

消費税納税の一番本質的な問題は
これに尽きますし、逆に資金繰りについて、
たとえば貯金や借り入れなどでかなり余裕がある
というなら、何ら問題にはならないということです。

そして、問題がしっかり定まれば、
その解決策も自ずと導かれます。

まずは、「消費税貯金」を毎月すること。

いきなり1年分請求されるからしんどいのであって、
毎月ある程度の金額を消費税納税用に取っておけば、
確定申告時の負担はかなり少なくて済みます。

消費税全額分を賄うつもりで分けずとも、
たとえば、先述した年商3,000万円・粗利率20%なら、
月に3万円分けておくだけで十分な余裕が生まれます。

そもそも消費税は、仕入れの費用のみならず、
他にも様々な経費の支払い時にも納めるので、
基本的に「粗利の10%」よりもっと下がるわけです。

(そういう意味では「営業利益の10%」のほうが
より実態に近い表現ではありますね。)

年商3,000万円なら月商平均250万ですから、
そこから3万円を分けておくことは十分可能でしょう。

もし、それすら厳しいとすれば、
それはさすがに利益率が低すぎるので、
そこが解決の2番目に挙げられるポイントです。

利益率の改善は、消費税貯金より
少し難易度が上がるので、まずは
できる範囲で資金を横に分けておきつつ、
中長期的に利益率も伸ばすように
していく必要はもちろんあります。

利益率の低さは、
資金繰りに一番影響が出るので、
先述した「利益率の低さは、
消費税納税と無関係ではない」
というのはそういうことです。

ということで、消費税の納税に絡めて、
その問題の本質はどこにあるのか
というのをいくつかの具体例を挙げつつ
お伝えしてみました。

いつものことですが、ぱっと見で正しそうな
「それっぽいこと」に脳みそを即座に預けず、
ちゃんと原理原則から自分の頭で考え直し、
問題の本質を掴み、解決の糸口を導き出す
ということをしていきましょう。

ではではー。

P.S.

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「当然ダメ」ゆえに明記されないルールもあります。(第766回)

※2021/11/14の記事です。

こんにちは、エスノです。

前回配信したメルマガについて、
いくつか反響をいただいたので、
それについて触れつつ、フォロー
したほうがいい内容もあったので、
それについても書いていきます。

ちなみに、前回の内容はこちらです。

■こういう「罠」に引っ掛からないように気を付けましょう。(第765回)
http://steermylife.com/2798.html

まず、本題として取り上げたのが、

「人気順が上がったあとに、
商品画像を差し替えることで、
同じ商品ページで別の商品が
販売されている現象に気を付けよう」

という話でした。

これについては、twitterなど、
ネット上で裏技的に紹介されていて、
実際にうっかりやってしまっていた
という連絡をいただきました。

この「商品のすり替え」は、当然
お客さんにとって不利益のある行為で、
画像の編集機能が導入された時点で、
明確に禁止されています。

■【機能改善】出品画像の削除・並び替えができるようになりました!
http://buyersinfo.buyma.com/?p=62053

しかしながら、これは当たり前過ぎて、
ガイドとかを見ても、すぐに禁止事項だと
確認できる箇所がなかなか出てきません。

出てこないですが、ちょっと想像すれば、
やるべき行為じゃないというのは
すぐ分かると思います。

なんとか売れるように工夫したり
努力することは大事ですが、それは
あくまでルールの範囲内での話です。

そこをうっかり逸脱しないように
気を付けていきましょう。

前回の内容に関していただいた反響は
もうひとつあるので、そちらはまた
次回のメルマガで紹介させていただきます。

簡単に言えば、

「大きな利益を出している人たちは、
消費税についてどう考えているのか」

ということでした。

こちらも重要なテーマなので、
改めて丁寧に書いていきたいと思います。

ではではー。

P.S.

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