メルマガ:BUYMA(バイマ)ハイブリッド販売戦略

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来年度に向かう今の時期に考えておきたいこと。(第824回)

※2023/11/26の記事です。

こんばんは、エスノです。

水曜から、いよいよ今年の
ブラックフライデーセールが
始まりましたね。

ブラックフライデーセールを、
その週の金曜以外から始めるのも、
翌週まで約1週間開催するのも
少なくとも、私のBUYMA歴約12年の
中では初めてことだと思います。

その後押しもあってか、コンサル生の
セール開始後の1日あたりの粗利は、
多い人で10万円とか20万円とか、
この季節らしい数字になってきました。

さらに言えば、
サイバーマンデーセールも、
来週月曜ではなく、30日(木)の
正午から開始とのことで、
これもおそらく初めての試みです。

総額2万円のクーポンが
12月4日まで使い放題なので、
これは例年通り、かなり力強く
受注を押し上げてくれそうです。

クーポンの種類は以下です。

・30万円以上の全商品対象 \14,000OFF
・10万円以上の全商品対象 \5,000OFF
・2万円以上の全商品対象 \1,000円OFF

ここ数年は、1万円と1,500円の
2種類のクーポンが出ていたので、
今年の事務局の力の入れ具合が推し量れますね。

一年の集大成的な
期間になってくるので、
上記のクーポンの影響も考慮しつつ、
ここまでのリサーチや仕入れの頑張りを、
目に見える成果に変えていきましょう。

さて、先日開催した、
BUYMAアカデミアの懇親会で、
この時期らしい話題が出たので
ちょっとそれについて触れておきます。

それは何かというと、
消費税の納税についてです。

消費税の納税を行う
「課税事業者」になるのは、
年商1000万円を超えた年度の、
翌々年度からです。

今回の懇親会で、参加者のひとりが、
2021年の売上が1000万円を超えていて、
2023年、つまり今年の売上に対して、
消費税を納める必要があるということを
把握していなかったというのが、
会話の流れで判明しました。

消費税の納税自体は、ちゃんと
仕組みさえ理解して対策すれば、
そんなに恐ろしいものではありません。

たまに、「売上の約10%を
消費税として納めることになるから、
利益率10%以下の価格設定を
してはいけない」、みたいな、
とんでもない暴論を目にしますが、
何もかもが間違っています。

ものすごくざっくり言えば、
消費税の実際の納税額は、
売上の約10%の金額から、
輸入消費税やBUYMA手数料、
あるいは、それ以外の様々な
経費に含まれていた支払済
のものを控除して算出されます。

具体的に以下のような取引をした
と仮定しましょう。

△販売価格:11万円(うち、消費税1万円)

▼BUYMA手数料:8,470円(うち、消費税770円)

▼商品代金:7万円(消費税含まず)

▼国際送料:無料

▼関税額:7,000円(関税率10%の商品とする。消費税含まず)

▼輸入消費税:7,600円

▼国内送料:770円(うち、消費税70円)

▼通関代行手数料:1,100円(うち、消費税100円)

■粗利:15,060円(粗利率:13.7%)

国内で発生する売上や費用には
基本的に消費税が含まれていて、
そうではないものには消費税は
含まれていません。

このケースで納税すべき消費税は、

1万円−(770円+7,600円+70円+100円)

=1万円−8,540円

=1,460円

です。

ざっくり言えば、「粗利益額の約10%」が
一取引あたりで納めるべき消費税になっています。

さらにここから、他の経費に
含まれていた消費税も控除されます。

たとえば、外注費や何かしらのツール、
サービスに支払った料金などがそうですね。

つまり消費税の最終的な納税額は、
「年間粗利の約10%」から、
さらに減ることになるわけです。

課税事業者になる前より
利益が減ることにはなりますが、
けして致命傷になるほどじゃない
ということはご理解いただけると思います。

消費税の一番の問題は、
納税時に一括で支払う必要がある
ということなので、消費税用に
毎月ちょっとずつ、資金を分けて
確保しておくのが一番無難だと思います。

以前のメルマガで、
もうちょっと詳しく書いたので、
以下も参考にしていただければ。

■消費税と利益率に関する「それっぽい言説」に惑わされていませんか?(第767回)

http://steermylife.com/2820.html

で、この消費税の納税時期を、
さらに2年延長する方法があります。

それは法人化することです。

法人化することで、
個人事業として2年間、そして
そのあと法人としても2年間の
消費税の免税を受けることが可能です。

もちろん法人化することが、
すべてにおいてメリットだらけ
というわけではないことには注意が必要です。

ただ、そういう選択肢がある、
というのをこの時期に把握しておかないと、
年始の売上から消費税がかかることを
把握せずに活動を続けることになります。

2022年度の売上が1,000万円以上で
2024年から課税事業者になるは、
今のうちにどうするか検討しておきましょう。

(なお、選択肢として「簡易課税」
というのもありますので、そちらも
調べてみてくださいませ)

ではではー。

P.S.

12月1日(金)のメルマガで、
約4ヶ月ぶりに個別コンサルの
新規募集を行います。

いつも通り少数の募集となりますので、
最近お問い合わせいただいた方は、
そちらのご案内をお見逃しなく。

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