※2021/1/22の記事です。
こんにちは、エスノです。
今日はタイトルにあるように、
以前お伝えした内容の訂正とお詫びです。
こちらの記事で、EU離脱後の
日本とイギリスのEPAの条件について
取り上げたのですが、
■EU離脱後の英国からの輸入でも関税は掛からないのか?(第723回)
http://steermylife.com/2382.html
この内容が完全に誤っていました。
正しいEPA適用の条件は、
・イギリスから発送
・商品の原産国が【イギリス】
・課税対象額20万円以下
です。
先日の記事では、2番目の
原産国について、EU加盟国でもOK
と書いてしまったんですが、実際は、
そんな特例はなく当たり前の条件だった
ということです。
上記のメルマガを配信した時点で、
もちろん税関にちゃんと確認したのですが、
その時点では税関も情報をはっきりと
把握しておらず、また私の確認の仕方も悪く、
誤った内容をお伝えしてしまいました。
訂正してお詫びします。
申し訳ございませんでした。
さて、結論としては上の通りなのですが、
ここからは、確認したときに根拠にした資料と、
その資料内の文言をどう捉え間違って、
今回のようなことが起きたかという話です。
正直、私たちのように既製品を販売する場合は
あまり関係ないのですが、興味がある方は、
トリビア的に知っておいていただければ。
まず、原産国がEUならEPA適用されると、
税関確認時に私が根拠にした資料は以下で、
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100092224.pdf
特にこの中の、2ページ目左下「主な内容:ルール分野」の
●原産地規則
EU原産材料・生産を本協定上の原産材料・生産とみなすことを規定
という文言を元に確認しました。
ただ、ここで、電話口の税関の担当者に、
「この資料のこの文言」と確認するのではなく、
「税関にホームページにこう書いてあったが、
これは原産国EUでもOKという意味に取れるが、
実際その認識であっているのか」と、
大雑把に伝えたのがよくなかったです。
外出していて歩きながら電話したので、
細かく資料を明示できなかったのですが、
ここできちんと確認しておく、もしくは、
1月になって協定発効されてから、
改めて確認すべきでした。
実際に1月になってからは、たとえば
さらに以下のような資料が上がっており、
https://www.customs.go.jp/roo/text/uk_roo.pdf
これの10ページを見ると、上記文言の
具体的な意味が分かってきます。
要するにこの文言が意味するのは、本来は
原材料や生産工程もイギリスじゃないと
イギリスを原産国としては認めないはずの品目も、
その一部がEUであっても認めますよということです。
ということで、今後イギリスから
買い付けする場合には、関税の計算に
改めて注意していただければと思います。
ではではー。
P.S.
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