訂正とお詫び、英からの輸入は関税かかります。(第734回)

※2021/1/22の記事です。

こんにちは、エスノです。

今日はタイトルにあるように、
以前お伝えした内容の訂正とお詫びです。

こちらの記事で、EU離脱後の
日本とイギリスのEPAの条件について
取り上げたのですが、

■EU離脱後の英国からの輸入でも関税は掛からないのか?(第723回)

http://steermylife.com/2382.html

この内容が完全に誤っていました。

正しいEPA適用の条件は、

・イギリスから発送

・商品の原産国が【イギリス】

・課税対象額20万円以下

です。

先日の記事では、2番目の
原産国について、EU加盟国でもOK
と書いてしまったんですが、実際は、
そんな特例はなく当たり前の条件だった
ということです。

上記のメルマガを配信した時点で、
もちろん税関にちゃんと確認したのですが、
その時点では税関も情報をはっきりと
把握しておらず、また私の確認の仕方も悪く、
誤った内容をお伝えしてしまいました。

訂正してお詫びします。

申し訳ございませんでした。

さて、結論としては上の通りなのですが、
ここからは、確認したときに根拠にした資料と、
その資料内の文言をどう捉え間違って、
今回のようなことが起きたかという話です。

正直、私たちのように既製品を販売する場合は
あまり関係ないのですが、興味がある方は、
トリビア的に知っておいていただければ。

まず、原産国がEUならEPA適用されると、
税関確認時に私が根拠にした資料は以下で、

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100092224.pdf

特にこの中の、2ページ目左下「主な内容:ルール分野」の

●原産地規則
EU原産材料・生産を本協定上の原産材料・生産とみなすことを規定

という文言を元に確認しました。

ただ、ここで、電話口の税関の担当者に、
「この資料のこの文言」と確認するのではなく、
「税関にホームページにこう書いてあったが、
これは原産国EUでもOKという意味に取れるが、
実際その認識であっているのか」と、
大雑把に伝えたのがよくなかったです。

外出していて歩きながら電話したので、
細かく資料を明示できなかったのですが、
ここできちんと確認しておく、もしくは、
1月になって協定発効されてから、
改めて確認すべきでした。

実際に1月になってからは、たとえば
さらに以下のような資料が上がっており、

https://www.customs.go.jp/roo/text/uk_roo.pdf

これの10ページを見ると、上記文言の
具体的な意味が分かってきます。

要するにこの文言が意味するのは、本来は
原材料や生産工程もイギリスじゃないと
イギリスを原産国としては認めないはずの品目も、
その一部がEUであっても認めますよということです。

ということで、今後イギリスから
買い付けする場合には、関税の計算に
改めて注意していただければと思います。

ではではー。

P.S.

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